橋目霊園 安城市営
橋目霊園の概要
所在地
安城市橋目町宮町東199番地
区分 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
所在地 | 安城市橋目町宮町東199番地 |
応募資格
資格その1
安城市に住民登録をしていて、引き続き永住される予定で、祭祀している死亡者の遺骨があり、墓所のない世帯
資格その2
市外に祭祀している墓所があり、墓所の移転を必要とする世帯
条件 | 内容 | 注意事項 |
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資格その1 | 安城市に住民登録をしていて、引き続き永住される予定で、祭祀している死亡者の遺骨があり、墓所のない世帯 | |
資格その1 | 市外に祭祀している墓所があり、墓所の移転を必要とする世帯 |
使用の条件
永代使用料
1.44平方メートル―¥273,600
(令和3年4月1日現在)
年間管理料
市営霊園管理組合に加入が必要
備考
入会金2,000円
年会費500円
墓所清掃
使用している墓所の草取り、清掃等は使用者で行う
墓所返還
墓所が不要となった場合は、原状回復(使用墓石の撤去)を行って返還して下さい。
墓所使用権
備考
墓所の使用権は、譲渡・転貸することはできません。
許可取消し
条件違反があった場合は、許可を取り消される場合があります。
備考
墓所の使用者がお亡くなりになった場合は、祭祀主宰者が承継することができます。
区分 | 内容 | 備考 |
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永代使用料 | 1.44平方メートル―¥273,600 (令和3年4月1日現在) |
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年間管理料 | 市営霊園管理組合に加入が必要 | 入会金2,000円 年会費500円 |
墓所清掃 | 使用している墓所の草取り、清掃等は使用者で行う | |
墓所返還 | 墓所が不要となった場合は、原状回復(使用墓石の撤去)を行って返還して下さい。 | |
墓所使用権 | 墓所の使用権は、譲渡・転貸することはできません。 | |
許可取消し | 条件違反があった場合は、許可を取り消される場合があります。 |
応募手続きの日程
手続きや条件など、詳細については下記までお問い合わせください。
安城市役所 産業環境部 環境都市推進課 環境衛生係
TEL 0566-71-2206
FAX 0566-76-1112
※ご注意:本ページでご案内させていただいている情報は、墓地管轄自治体より公式に配布されている情報を基にしておりますが、詳細については各担当窓口までお問い合わせください。
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