お墓の引っ越し「改葬」とは
お墓が遠いと、お墓参りも大変ですよね。転勤や高齢化などの事情でなかなかお墓に通えない悩みを抱えている方も、たくさんいらっしゃいます。こ安心ください。お墓の移転 は可能です。お墓を移すことを「改葬」と言います。
改葬とは
埋葬した遺骨を他の墓地、納骨施設(お寺の永代供養塔など)に移すことです。墓地や 納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨を他の場所に移すときは、「改葬許可書」がないと 遺骨を移せません。申請窓口は現在遺骨が埋葬されている市町村です。申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 改葬許可申請書
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埋葬(納骨)の事実を証する施設
(寺院、霊園等)管理者からの埋葬証明書 -
移転先の施設(寺院、霊園等)
管理者からの受入証明書 - 申請人の印鑑
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申請人本人が確認できるもの
(運転免許証など) - 新墓地等の名称、所在地
改葬の主な手順
埋葬した遺骨を他の墓地、納骨施設(お寺の永代供養塔など)に移すことです。墓地や 納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨を他の場所に移すときは、「改葬許可書」がないと 遺骨を移せません。申請窓口は現在遺骨が埋葬されている市町村です。申請に必要な書類は以下のとおりです。
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①永代供養先、新しい墓地など
まず改葬先を決める -
②改葬許可申請書を受け取り、
必要事項を記入します -
③改葬許可申請書に墓地管理者の署名をもらい、各市区町村窓口に提出します
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④各市区町村が改葬許可書を発行
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⑤遺骨の移動
※集落墓地ではほとんどの場合、管理者は区長などです。 墓石をそのまま移転する、あるいは処分する、いずれの場合でもお魂抜きの法要とご遺骨のご供養をし、移転先では建墓後、墓碑開眼法要と納骨法要をお勧めします。
墓地の返還手結き
現在利用している墓地はお借りしているものですので、改葬で使わなくなった場合は、墓地管理者に返還を申し出る必要があります(用意された返還届の記入、またはご自身で 作成)。返還の際は、ご自身の責任の下、 墓石の撤去と現状の回復が必要です。寺院墓地の場合には離檀交渉も必要となります。
お墓のお引越し
岡崎市 S様
<始め>
<完了>
岡崎市 M様
<始め>
<完了>
恵那市 N様
<始め>
<完了>
大龍寺 O様
<始め>
<完了>